2024.9.26味見の会、無事終了しました。
今回は弦楽器の参加が多く、しかもご紹介からの参加も増えてきました。
本当にありがとうございます!
今回は、題材は「The Girl From Ipanema」と「ワンコードによるセッション」
初参加の方も、楽しんでいただいたようで、ホッと一安心です。
西村泳子(バイオリン)さんのご参加で、バイオリン、チェロのクラシックからの方達のフォローをしていただき、大変感謝しています。
初回から参加のチェロのPくん。ここに来て実力発揮。
最初は、ポツンと一人弦楽器だったのですが、だんだんメロディアスな歌心が出てきて、頼もしい「兄貴」です。
弦楽器は、一人がソロを始めると周りが譜面を指して「今ここ!」と両隣が全員でサポートします。初回参加者が弾き終わると、誰ともなく一同から拍手が!
これもいつの間にか始まった味見の会の伝統です。(笑)
「私ジャズは苦手」と話していた西村さんですが、なんのことはない。
素晴らしいセンスで、怪気炎をあげていました。
お馴染みになった「ワンコードによるセッション」も、相変わらず盛り上がりました。クラシック出身の方が「なんの音から始めたら良いかわからない」とおっしゃっていましたが、簡単な二つの音の組み合わせでも良いと思います。
そして「出たとこ勝負」でもかまわない、と僕は思います。
「意味のない音でも、さも意味がありそうに弾く」という事を話し、実演してみました。最初の流れにストーリーが出来れば、壮大なソロのイメージがしばらくすると湧いてくるかもしれません。
西村さんとも「リズムのバリエーションが鍵ですね」と話してました。
*************
昨日の反省点を西村さんとも話しました。
僕は、今までのレパートリーも変わり、昨日は若干テンパっていましたが、
「画期的なプログラムですよ。みんな楽しんでましたよ」の一言に救われます。
本当にパートナーシップというのは大事で、孤軍奮闘というのはしんどいものです。本当に皆さま参加者の一言で、1年で大きくプログラムが変わってきました。
場所の力も大変大事です。アイガットサロン、LA GRANGE (ラ グランヂ)をご好意で提供していただいたお陰で、全てが始まったと思います。改めてチーム北大路の石田氏、山田氏に感謝いたします。
*************
1)やはり、疑問点になってくるのが「コード」に対する理解です。
クラシック奏者の方は、コードの概念が希薄ですからいずれ理論書が必要になってくると思います。味見の会は「習うより慣れろ」ですが、完璧に味見の会に沿った理論書「Music Theory For Creative Music Tasting Party 」のご購入をお勧めいたします。
2)あと、プログラムの進化に伴って、知財管理の必要も出てまいりました。
味見の会の参加ベーシストで良き理解者、齊藤国際知財事務所の齊藤尚男氏により、
文章の作成をいただきました。
次回参加者から、以下のような誓約書にご署名いただきたいと思います。
また、これまでの参加者の方々も、ご理解、ご協力いただければと思います。
いさかかいかめしいですが、ご理解ください。
***************** お 願 い
アドリブ味見の会では、プログラム内容やアドリブのノウハウ部分を漏らすことなく出演者や会場全体の様子などを写真および動画の撮影・録画することは歓迎いたします。楽しい瞬間や素晴らしい演奏の瞬間を収めて、SNSなどでシェアいただけます(音楽著作権やその他の権利を侵害する使用にならないよう取り扱いにご注意ください)。
ただし、アドリブ演奏に関して当会から提供したノウハウのSNSでのアップロードについては有料のセミナーであることから事前に同意がない場合は禁止とさせていただきます。気になるようであればあらかじめ投稿される前に一度当会にご確認をお願いいたします。
ご来場いただいた皆様には、楽しいひとときを提供できることを心より嬉しく思っております。本ルールの遵守にご協力いただき、安全で楽しいイベントを一緒に楽しみましょう。どうぞ素晴らしい時間をお過ごしください。感謝申し上げます。
アドリブ味見の会
岡 本 博 文
********************************
誓 約 書
私は、アドリブ味見の会(以下、「当会」)に参加するに当たり、次のとおり約束し、誓約いたします。
記
ソーシャルメディア(ブログ、フェイスブック、ツィッター、ホームページ等インターネットを利用した情報発信媒体をいう。)を利用する場合、次の各号に掲げる情報を発信しません。
①アドリブ演奏に関して当会から有償で提供したノウハウ、プログラム内容を含む情報
②当会の活動や講師、参加者を批難し、誹謗中傷する情報、又は虚偽の内容を含む情報
③当会の活動や参加者又は関連する第三者の権利を侵害する情報
④当会を代表する見解又は意見と誤解され得る内容等の情報
上記各項に違反した場合、場合によっては、当会からの退会及び損害賠償請求等の処分に従います。
以上
Comentários